1、All or Nothing
明日8日から、カーリング女子の五輪代表決定戦が始まります。
1試合2時間半ほど、8日1試合、9日2試合、10日2試合(3勝で終了)。
勝つか、負けるか。
All or Nothing.
勝者と敗者のコントラストが、ハッキリと映し出される。見たくないような、しかし引き付けられます。
高校野球の県大会決勝戦なども、そうですね。
・・・資格試験も、似ているかも。
All or Nothing.
絶対受かると言えない試験だけに、生活設計に悩みますね。どれくらい時間をかけるべきなのか・・・。
2、今日の勉強(40分)
「合格のツボ 選択編」労災7問。
結果・・・31/35点。
間違えたところから一つ復習
○二次健康診断等給付の要件
一次健康診断を受けた労働者がそのいずれ「 」異常の所見があると診断されたとき。
「の項目にも・かの項目に・略・略」
・・・項目は、血圧、血中脂質、血糖、腹囲又はBMI。
答えはの項目にもでした。全部当てはまらないんじゃ、お金(給付)は出ないようです。というかさすがに、全部当てはまる人はやばいですね。
ではまた。
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1、広島vs阪神
昨日今日とすさまじい試合でした。
去年の開幕、高山横田の1,2番から金本阪神にずっと注目し、応援しています。
しかし広島、本当に強い。
鈴木誠也を欠いてこの強さ、参った!
でも阪神も大山、中谷を筆頭に、楽しみな若手が出てきています。
レギュラー争い真っ只中の若手が多いチームは見ていて楽しいですね。
また、昨日の巨人の試合もすごかった。
決勝ホームランの寺内がインタビューで、声を震わせながら、絶対に打つ、と言っていたのに胸が熱くなった。
普段出番に恵まれないから尚更。
プロ野球には、スポーツ部分に加えて、人間模様部分に引き付けられますね。
2、今日の勉強(50分)
「合格のツボ 選択編」労災7問。
結果・・・32/35点。 本番でもこのくらい取れると嬉しいけど・・・(笑)
間違えたところから一つ復習
○障害補償年金差額一時金を受けることが出来る遺族
①労働者の死亡の当時その者「 」していた配子父孫祖兄(略称)
②①に該当しない配子父孫祖兄(略称)
「と生計を同じく・の収入により生計を維持・略・略」
・・コレ未だにあやふや。いずれ必ずきちっと記憶しないといけない。何か覚えやすい語呂ないですかね~。作ってもいいかも。
答えはと生計を同じくでした。
ではまた。
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1、トレードオフ
今日は日中は気温が上がり、50分ほどゆっくりジョギングできました。
相当汗をかき、昼ご飯を食べた後出勤。
駅の階段が、何だか恐ろしく足が軽い。
やっぱ運動して汗かくって最高!と思っていたら、勤務中耳元で、しばらく忘れていたあの音が・・・。
雨上がりで気温が上がると、すぐ羽化して寄って来ますね・・・。
暑いの好きだけど、トレードオフやな~。
2、今日の勉強(50分)
「合格のツボ 選択編」労災突入。10問。
結果・・・43/50点。 サクサクいけた。
間違えたところから一つ復習
○業務災害に関する保険給付(「 」を除く。)は、労働基準法に規定する災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
「遺族補償給付・傷病補償年金・傷病補償年金及び介護補償給付・療養補償給付及び二次健康診断等給付」
・・20個の中にそれらしきものを発見すると、他の候補が目に入らないことが良くあります。本試験でも基本問題でやらかしました。グルーピングの癖をつけようとしている今日この頃。
答えは傷病補償年金及び介護補償給付でした。請求、という文言だけで、つい傷病補償年金を選びました。災害補償にないもの、という観点からみると、ああそうだよなぁ、ですね。
ではまた。
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1、価値
自分が相手に渡せる価値ってなんだろう、と時々考える。
社労士になったとして、報酬を受け取るならば、何を相手に渡せるのか。
独占業務は価値ではあるけど、信用がなければ、生かせない。
社労士になった時点で、その人の持つ信用・人間関係により、ある程度のその後の活躍度が分かってしまうような気もします。信用は数値化は難しいでしょうから、客観的なデータにはならなくても、経験則で。
とはいえ、「意志あるところに道あり」で、相手にちゃんと価値を渡そうと努力し続けることができれば、必要とされる人・社労士になれるはず。漠然とした不安を抱えつつも、やっていこうと思います。
2、今日の勉強(50分)
「合格のツボ 選択編」安衛8問。
結果・・・25/40点。 安衛難しいな・・・。
大原町田の先生は、択一の安衛は基本「捨て」と言っていました。3問だし、知らんもんが出るし。労基で4点確保、と考えるべし、とのことです。
しかし選択の安衛は捨てれませんね(苦笑)
間違えたところから一つ復習
○建設業の元方事業者
・・・当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講じられるように、「 」その他の必要な措置を講じなければならない。
「管理及び監督・指導及び援助・技術上の指導・情報の提供」
・・・20個の中からこの4つをグルーピングしてみましたが、そもそもグルーピング自体合っていないかもしれません・・・。
答えは技術上の指導でした。
ちなみに、製造業(特定事業を除く)の元方事業者は、「作業間の連絡及び調整」を講じなければならない、とのことです。
ではまた。
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1、確実な知識
最近はブログを更新するとともに、他の方のブログもよく訪問させていただいています。
その中で、どなたかのコメントで、
「社労士試験はとにかく確実な知識が必要。中途半端な知識だと、見直し時に疑心暗鬼となり、間違いを選び直してしまう」
というのがあり、これが頭から中々離れません。
「試験直後の定着状態を、最小限の時間で直前期まで出来るだけ維持したい」
というのが、今の僕のテーマで、その核となる知識の塊として、全然使っていなかった「合格のツボ 2017年 選択編」をやっていますが、選択の文章はいわゆる「正しい文章」なので、覚えるべき知識としては結構いいんじゃないかな、と思っています。
結構問題量あるんですよね。280問。択一全カバーはもちろんできないけど、カバーしている分野(例えば絶対的必要記載事項など)は、まさに確実な知識として点に結びつきそうです。あと、条文も多く、単に読むよりは選択形式の方が、かなり記憶に残りやすいです。
1日10問位で1ヶ月で1週したいとも思いましたが、やっぱり初回は読み込みに時間が必要できついです。1日5~7問位で、2ヶ月以内で1週、を目標に、とにかく継続第一でやっていきます。
昼はまだ暑いけど、朝晩は冷えるようになりました。秋ですね。今も鈴虫が鳴いています♪♪♪
2、今日の勉強(40分)
「合格のツボ 選択編」今日から安衛に突入。7問。
結果・・・28/35点。
間違えたところから一つ復習
○事業者の選任義務
・・・総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は労働安全衛生法第25条の2第2項の規定により「 」に関する技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに・・・
「救護・検査・作業環境測定・機械等」
・・・知っている知識でも、聞いたことのない表現をされると出てこない(泣)。
答えは救護でした。産業医(50人未満では保健師だったかな)の話のようですが、作業主任者が頭に浮かんで、機械等を選んでしまいました。
ではまた。
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1、走って汗かいて(予定)
関東は今日明日は最高気温は20度前半ですが、日曜日から1週間ほどは30度を超えるようです。
走って汗かきたい!!!
社労士の試験勉強していると、折角の8月の暑さを味わいきれない。税理士みたいに8月前半に試験があると、後半使えるのに。何で8月後半なんでしょうね。理由あるのかな。
明日の土曜は雨模様ですが、日曜はしっかり3時間、藤沢駅~鎌倉山を日中歩いて往復してきます。
月曜以降も夜だけでもしっかり走って、体の中から老廃物を汗とともにどんどん出して、体の浄化を促進しようと思います♪ぼーっとしているとすぐ涼しくなるし!
今日は寒かったな~